第 1 条(適用範囲)
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申し込み)
当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊者の連絡先
(4)その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理いたします。
宿泊の申し込みをした者は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(1)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
(2)項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(3)当施設が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当施設が承諾した場合、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べ著しく低廉であるときは、低廉である理由の表示またはご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第 4 条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生により、被災者及び災害復旧担当者等のために優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるとき。
(4)宿泊の申し込みをする者又は宿泊しようとするものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者あるとき。
(5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとみとめられるとき。
(6)宿泊しようとする者が、許可なく営業上の目的で行なうカメラ・ビデオ当あらゆる機器による撮影及び録音等の行為がみとめられるとき。
(7)宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(8)宿泊に関し、社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、泥酔者等で当施設の運営を阻害するおそれがあるとき。及び当施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。
(13)その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
第 5 条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
(1)宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、キャンセル料規定に従い、違約金を当施設にお支払いいただきます。当施設直接お申込みの場合のキャンセル料規定は下記の通りです。予約サイトを経由してのお申込みの場合は各サイト記載のキャンセル料規定に準じます。
チ ェックインの 15 日前まで/全額返金
14~4 日前/キャンセル料 ... 宿泊料金の 10%
3~0 日前/キャンセル料 ... 宿泊料金の 100%
(2)宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。
第 6 条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)宿泊客が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持、使用、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担をもとめられたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)施設内及び敷地内で、許可のない商業目的や近隣に迷惑を及ぼすような写真撮影・録音行為をしたとき。
(8)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(9)当施設の利用規則に違反したとき。
(10)その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、第 2 条第 3 項に基づく当施設の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、前項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第 7 条(宿泊の登録)
宿泊客は、次の事項を確認・登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所及び連絡先
(2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号
(3)出発日
(4)その他当施設が必要と認める事項
第 8 条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。プラン等により、別途時間が定められたものに関してはそちらに順ずるものとします。但し連続で宿泊する際においては、到着日、及び出発日、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には規定の追加料金をお支払いいただきます。
3. 前二項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理のため客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
4. 当施設のご予約状況等の理由により、延⾧をお断りすることがあります。
第 9 条(客室のリネン交換・アメニティ補充等)
3 泊以上の連泊の場合、前条第 3 項に基づき、適時、リネン交換・アメニティ補充・ゴミ回収いたします。このことは衛生上、宿泊客は拒否することはできません。
第 10 条(利用規則の順守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設の利用規則に従っていただきます。
第 11 条(料金の支払い)
宿泊客は、宿泊料金等を宿泊契約締結時から宿泊日までに当施設が請求したとき、当施設が承認する決済手段を用いてお支払いいただきます。
第 12 条(当施設の責任)
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えた時は、この約款に別段の定めがある場合及び当施設に故意又は重過失のある場合を除き、宿泊料金 1 泊分を限度としてその損害を賠償します。
2. 当施設は、宿泊客の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。
第 13 条(契約した施設の提供ができないときの取り扱い)
1. 当施設が宿泊客に契約した施設を提供できないときは、宿泊契約は失効するものとします。但し当施設は可能な限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当施設は、前項の定めにかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。但し施設が提供できないことについて、当施設の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 14 条(寄託物等の取り扱い)
1. 当施設は現金・貴重品等はお預かりしかねます。
2. 手荷物又は携帯品について、当施設の責めに帰すべき事由がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第 15 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は原則として当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。所有者へ連絡が取れない場合、またはご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いいたします。貴重品については発見日を含め 7 日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については 3 ヶ月経過後処分いたします。
ただし、飲食物及び雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期限内であっても、翌日に処理させていただきます。
当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行なうため、その中身を任意に点検し、遺失者への返還又は前項に従った処理を行なうことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。(遺失物法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に準拠)
なお、お忘れ物やお預かり物の発送にかかる費用につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
また、お忘れ物の保管に関する当施設の責任は、第 14 条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 16 条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は駐車場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第 17 条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第 18 条(準拠法及び管轄)
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当施設の所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を以って専属管轄裁判所とします。
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